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「交通の方法に関する教則」の改正〜自転車の安全利用のために

2008年2月において、警察庁は「交通の方法に関する教則」の改正するにあたって、自転車の交通秩序整序化に向けて、自転車の通行環境の整備、ルールの周知と交通安全教育、自転車の違反に対する街頭指導取締り等、総合的な対策を推進、この春から取締まり強化をすると発表しました。
そのなかに、補助椅子を使ったとしても3人乗りは「できない」などと明文化する方針で、違反した場合は「2万円以下の罰金または科料」にする。
早ければ08年春に、遅くても08年6月19日までに実施される計画でした。

道路交通法にもとづく都道府県の公安委員会規則では原則として、保護者らが6歳未満の子どもを1人だけ自転車に同乗させるのは認めているが、3人乗りは禁止している。
自転車の二人乗りは禁止されており、違反すると5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料となっています。
だだし、実際にはこの刑罰が適応された例はなく、3人乗りは「法律では禁止されているものの、黙認されていた」ということになります。

すなわち、これまで黙認されていた、保護者が乳幼児を前後に乗せる3人乗りも、その取締まり対象となるため話題になりました。
テレビや新聞などで報道され、「代わりの交通手段がない」「子育ての実情をわかっていない」と保護者から反対され、警察庁は「幼児2人を同乗させても安全に走行できる自転車の開発・普及について、可能性を含めて検討する」と発表し4月までに記載そのものが見送られました。
そして、同月、自転車メーカーなどでつくる「自転車協会」(東京都港区)など3団体に3人乗り自転車の開発を要請。解禁に向け、検討委員会を設置されました。

自転車の保護者と幼児2人の「3人乗りの禁止」は今回見送られましたが、3人乗りに適した自転車の開発を業界に働きかけており、開発され次第当該自転車以外の3人乗りの禁止が行われるものといわれています。

警視庁は交通の方法に関する教則の改正について、4月22日公表した。その趣旨は6月1日施行の道路交通法の一部を改正に伴い、自転車の安全利用のための「交通の方法に関する教則」を30年ぶりに改正するもの。
改正の主な内容として、
●自転車に幼児を乗せるときや、子どもが自転車を運転するときは、ヘルメットを着用させる
●車の運転者から見やすいように目立つ色の衣服で自転車に乗る
●自転車は原則として車道を走る
●自転車に乗りながら携帯電話やヘッドホンを使うのを禁止
●歩道でむやみに自転車のベルを鳴らすことを禁止
●傘を自転車に固定するのは、視野が妨げられたり、歩行者に接触したりするなど危険な場合があると指摘
などを定めた。
今回、保護者と幼児2人の「3人乗り」についても改正予定だったが、保護者の要望を受けて、今回は見送りとなりました。

補足

○交通の方法に関する教則
警察庁が公表している自動車や自転車、歩行者などの交通マナー集。道路交通法上の禁止事項に加え、注意事項なども盛り込まれている。教則そのものに法的な拘束力はないが、教育現場や自動車教習所の教本などのもとになっている。




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