■「子育て応援特別手当」の目的
子育て応援特別手当は、現下の厳しい経済情勢において、多子世帯の子育て負担に対する配慮として、第二子以降の児童について、一人あたり3.6万円を支給するものです。
■「子育て応援特別手当」とは
子育て応援特別手当は、国で平成20年10月30日に決定された「生活対策」の一環であって、多子世帯の幼児教育期の負担に配慮する観点から、平成20年度限りの措置として、幼児教育期の第2子以降の子ども1人につき3万6千円が支給されるものです。
■対象となる子
子育て応援特別手当は、平成20年度において小学校就学前3年間に属する子、すなわち、平成14年4月2日から平成17年4月1日までの間の生まれ(平成20年3月末において3〜5歳の子)であって、第2子以降である児童が対象となります。
※ 第2子以降の判定については、高校卒業(18 歳)までの子を基礎とします。
※ 外国人については、外国人登録原票に登録されている者であって、正規在留者に限ります(短期滞在の在留資格を除く)。
■支給額
支給対象児童一人につき3.6万円を支給します。
■支給先
支給対象となる子の属する世帯の世帯主に支給します(住民基本台帳、外国人登録原票の情報を活用)。
■所得制限
所得制限を設けるか否かは、市町村がそれぞれの実情に応じて判断することとしています。所得制限を設ける場合の下限は、定額給付金と同様、1,800万円とし、所得制限の判定は世帯主の個人所得により判定をします(世帯合算はしない) 。
■申請の手続き
手当の受給には、対象となる子どもと同居している世帯主が、鷲宮町役場福祉課児童福祉係に対して申請を行っていただくことが必要です。
(郵送による申請も可能です。)
手当の受け取りは、原則として、口座振込みとなります。
手当の申請受付の開始は、平成21年4月1日(水)からとなります。
申請期限は受付開始から6ヶ月(平成21年10月1日(木)まで)となっています。対象となる方は、忘れずに申請をして下さい。
※申請の際には、ご本人の確認をさせていただきますので、運転免許証、住基カード、パスポート、 外国人登録証明書などをお持ちください。
(*郵送による申請の場合は、申請書の裏面に本人確認書類の写しを貼付してください。)
※振込み口座の氏名と番号を確認するため、申請書には通帳の写しを添付してください。
(*郵送による申請の場合は、申請書の裏面に通帳の写し(氏名及び口座番号の表示してあるところ)を貼付して下さい。)
※ゆうちょ銀行を振込先とする場合には、通帳の記号・番号を記入することになります。
■支給手続き
各世帯主の申請に基づき支給します。